著作権の定義

例えば,自分が撮った写真が無断で他人のWebサイトで使われていたような場合に「著作権侵害だ!」などとよく言いますが,そもそも「著作権」って何でしょうか?
著作権侵害とは,一体どういう権利を侵害していることを言っているのでしょうか?
著作権法で「著作権」を定義していないかなと探してみると,次のような定めがあります。
(著作者の権利)
第十七条 著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 (省略)
著作権法では,著作権は「第二十一条から第二十八条までに規定する権利」と定義されています。
これだけ読んでも,著作権がどういう権利なのか,さっぱり分かりませんね。
著作権法§21から同法§28までを見てみる必要がありそうです。
著作権は「権利の束」
そこで,同法§21から同法§28を見てみると,様々な権利が定められています。整理すると,次のとおり。
(複製権)
第二十一条 著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。
(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は,その著作物を,公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し,又は演奏する権利を専有する。
(上映権)
第二十二条の二 著作者は,その著作物を公に上映する権利を専有する。
(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は,その著作物について,公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は,公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
(口述権)
第二十四条 著作者は,その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
(展示権)
第二十五条 著作者は,その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
(頒布権)
第二十六条 著作者は,その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は,映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
(譲渡権)
第二十六条の二 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は,著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には,適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
五 国外において,前項に規定する権利に相当する権利を害することなく,又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
(貸与権)
第二十六条の三 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
(翻訳権,翻案権等)
第二十七条 著作者は,その著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案する権利を専有する。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
以上から,著作権というのは,1個の権利ではなく,たくさんある権利の束だということが分かります。

中には,口述権とか,普段あまり聞き慣れない権利もあるのではないでしょうか。
しかし,ブログ等のWebサイトに関係してくるものは,主に複製権,翻案権,公衆送信権の3つです。
これらの権利の具体的な中身については,ここで説明し出すと長くなるため,別稿に譲りたいと思いますが,ここでは,著作権というのは,1つの権利ではなく,色んな権利が寄せ集まったもので,それらの総称のことを言うんだということを覚えておいてもらいたいと思います。
以上,最後まで読んでくださり,ありがとうございました!
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