知的財産とは何か?

 知的財産とは何か。

 知的財産基本法§2Ⅰは,知的財産を次のように定義しています。

発明,考案,植物の新品種,意匠,著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって,産業上の利用可能性があるものを含む。),商標,商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報

 新たに生み出された技術やアイデア,ユニークなデザイン,蓄積された技術上又は営業上の情報やノウハウ,ロゴマーク,商品の名前等は知的財産に当たり得ます。

 そして,このような有用情報に物権類似の排他的支配権を有する権利を創設するため,さらには人間が生み出した「無体」の情報に排他的支配権を及ぼすために,民法の特別法として設けられたのが知的財産権法です。

 もっとも,知的財産権法という名前の法律は存在しません。

 知的財産権法というのは,特許法や著作権法等の具体的な法律の総体のことです。

 知的財産権法は,具体的に,次のような法律から構成されています。

 各法律の具体的な内容については別稿で説明することにします。

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