【契約実務】解約合意書は課税対象か

結論

 解約合意書(終了合意書,終了確認書,解約確認書,終了の覚書,解約の覚書等,その他名称を問いません。)は課税対象ではありません。

理由

 課税物件表に掲げられている契約書は,契約証書,協定書,約定書その他名称のいかんを問わず,契約(その予約を含みます。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下,「契約の成立等」といいます。)を証すべき文書をいい,念書,請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で,当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているものも含まれます。
 一方で,解約合意書等,契約の消滅の事実のみを証明する目的で作成される文書は,契約の成立等を証するものではないため,課税対象とはなりません

● 参考
国税庁「No.7117 契約書の意義」

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