【刑弁起案】検察官の立証を弾劾する5パターン

 想定弁論で論ずべき事柄は,検察官の立証を弾劾する刑事弁護人の主張です。

 その弾劾方法については,次の5パターンあると言われます。

 直接証拠を直接弾劾する

 ⇒ 証拠能力,証明力(信用性)

② 間接事実の存在を争う

 ⇒ 間接証拠の証拠能力,証明力

③ 間接事実の推認力を争う

 ⇒ 「意味合い」,「重み」

 ※ 刑弁起案では,推認力が「強い」「弱い」という表現が馴染む。

④ 反対の直接証拠を提出する

⑤ 別の間接事実(消極的間接事実)を提出する

 ※ 要証事実を否定する事実,反対仮説を基礎付ける事実

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