【2020年民法改正】消費貸借③―利息【勉強ノート】

変更点

旧法 新法
規定なし

【589条】(利息)
1項:貸主は,特約がなければ,借主に対して利息を請求することができない。

2項:前項の特約があるときは,貸主は,借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

 新法では,消費貸借における利息に関する規定が新設され(新法§589),旧法下での一般的な解釈や判例(最判昭和33年6月6日(利息の始期))を踏まえ,次の2点について明文化されました。

  • 貸主は特約がなければ借主に対して利息を請求することができません(同条Ⅰ)。
  • (利息を付す特約がある場合において,)利息の始期は,貸主が金銭その他の物を受け取った日であり,貸主は借主にその日以後の利息を請求することができます(同条Ⅱ)。

確認問題

 特になし。

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