変更点
旧法 | 新法 |
規定なし |
【589条】(利息) 2項:前項の特約があるときは,貸主は,借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。 |
新法では,消費貸借における利息に関する規定が新設され(新法§589),旧法下での一般的な解釈や判例(最判昭和33年6月6日(利息の始期))を踏まえ,次の2点について明文化されました。
確認問題
特になし。
旧法 | 新法 |
規定なし |
【589条】(利息) 2項:前項の特約があるときは,貸主は,借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。 |
新法では,消費貸借における利息に関する規定が新設され(新法§589),旧法下での一般的な解釈や判例(最判昭和33年6月6日(利息の始期))を踏まえ,次の2点について明文化されました。
特になし。