【2020年民法改正】同時履行の抗弁【勉強ノート】

変更点と変更理由

旧法 新法

【533条】(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は,相手方がその債務の履行を提供するまでは,自己の債務の履行を拒むことができる。ただし,相手方の債務が弁済期にないときは,この限りでない。

【533条】(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は,相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは,自己の債務の履行を拒むことができる。ただし,相手方の債務が弁済期にないときは,この限りでない。

 新法では,「(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)」という文言が追加されています(新法§533本文)。

 同時履行の抗弁の対象となる「債務の履行」(旧法§533本文)には,契約に基づく本来の債務の履行だけでなく,その債務の履行に変わる損害賠償の債務の履行を含むものと解されていました。

 旧法では,そのことが文言上明確にされていなかったので,新法ではそのことが明らかになるような規定ぶりに変更しました。

確認問題

 特になし。

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