【2020年民法改正】契約上の地位の移転【勉強ノート】

変更点

旧法 新法
規定なし 【539条の2】
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において,その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは,契約上の地位は,その第三者に移転する。

 新法では,最判昭和30年9月29日や学説を踏まえ,契約の当事者の一方が第三者との間で自己の有する契約上の地位を譲渡する合意をした場合において,その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは,契約上の地位は,その第三者に移転する旨の規定が新設されました(新法§539の2)

 一般に,契約上の地位の移転は債務引受の性質を有するため,契約の相手方の承諾を要求することにしました。

 契約上の地位を譲渡する旨の合意がされ,契約の相手方が承諾したときは,契約上の地位は譲渡人から譲受人に移転する結果,譲渡人は契約関係から離脱することになります。

 ただし,譲渡人が契約関係から離脱したからといって,譲渡人は,契約相手方に対して負担していた債務を当然に免れるわけではありません。

 譲渡人が,契約関係から離脱した後も,契約相手方に対する債務を負担し続けることになるかどうかは,契約上の地位の移転に関する合意の内容や解釈により決せられることになります(とはいえ,中間試案補足274頁では,「契約上の地位の移転に伴って,譲渡人は免責されるのが原則である」と説明されており,譲渡人が契約関係から離脱した場合,契約相手方に対する債務も免れる場合が多いと考えられます。)。

 ちなみに,ここにいう「契約上の地位の移転」とは,事業譲渡のような特定承継における当事者の合意による移転を指し,相続や合併といった包括承継や,裁判所の命令に基づく移転といった当事者の合意によらない移転は,新法§539の2の規律の対象外とされています。

特則

 賃貸人たる地位の移転の場合について,特則が設けられています。

(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の二 前条,借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において,その不動産が譲渡されたときは,その不動産の賃貸人たる地位は,その譲受人に移転する。
 前項の規定にかかわらず,不動産の譲渡人及び譲受人が,賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは,賃貸人たる地位は,譲受人に移転しない。この場合において,譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは,譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は,譲受人又はその承継人に移転する。
3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は,賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ,賃借人に対抗することができない。
4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは,第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は,譲受人又はその承継人が承継する。

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の三 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは,その賃貸人たる地位は,賃借人の承諾を要しないで,譲渡人と譲受人との合意により,譲受人に移転させることができる。この場合においては,前条第三項及び第四項の規定を準用する。

確認問題

 特になし。

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