【フリーランス新法3条】給付内容等の明示義務に関する議論の整理と実務対応

1.はじめに

 本稿では、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)3条の給付内容等の明示義務に関する議論を整理した上で実務対応について解説する。

 なお、以下では、特に断りがない限り、「法●条」などと記載されている場合、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律●条を指す。

 また、フリーランス新法の保護対象は「特定受託事業者」であって、フリーランスと特定受託事業者がイコールであるかは明らかでないが、以下では分かりやすさの観点から、特定受託事業者ではなくフリーランスという用語を用いる。

2.条文

(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)
第三条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。

 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。

 下請法3条とほぼ同様の規定が設けられており、法3条の規定の解釈に関しては下請法3条に関する議論が参考になるだろう。

3.義務を負う主体に関する整理

 本義務を負う主体は「業務委託事業者」である。

 支払期日の設定と支払義務(法4条)等の他の義務と異なり、義務を負う主体が特定業務委託事業者のみに限定されておらず、全ての業務委託事業者が本義務を遵守する必要があるため、注意が必要である。

4.明示内容に関する整理

 業務委託事業者がフリーランスに対し明示義務を負う事項は次のとおりである。

  • 給付の内容
  • 報酬の額
  • 支払期日
  • その他の事項

 以下、それぞれの詳細について説明する。

(1)「給付の内容」

 業務委託事業者がフリーランスに委託する業務に係る成果物の品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載する必要があり、フリーランスが作成・提供すべき成果物の内容や仕様等をフリーランスが正確に把握できる程度に具体的に明示する必要がある[1]

(2)「報酬の額」

 原則として報酬額を具体的な金額を明示する必要がある。

 ただし、具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情がある場合には、報酬額の算定方法に代えることが認められるものと解される。もっとも、算定方法は、報酬額の算定根拠となる事項が確定すれば、具体的な金額が自動的に確定するものでなければならないだろう。

 算定方法の具体的な記載例については、公正取引委員会=中小企業庁『下請取引適正化推進講習会』(2023年11月)27頁以下等をご参照。

(3)「支払期日」

 成果物の受領日から起算していつまでにフリーランスに報酬を支払うかを明示する必要がある。

 そして、この支払期日は、成果物の受領日から60日以内の期間に設定する必要がある(法4条1項)。

 この義務に違反して、支払期日を定めなかった場合には、成果物の受領日が支払期日とみなされる(同条2項)。

 また、成果物の受領日から60日より後の日を支払期日とした場合には、成果物の受領日から60日を経過する日が支払期日とみなされることとなる(同条3項)。

(4)「その他の事項」

 「その他の事項」については、公正取引委員会規則で定めることとされている。

 そして、2023年4月5日の衆議院内閣委員会の質疑における政府参考人答弁によれば、下記の事項が定められる予定であるとのことである[2]

  • 委託者や受託者の名称
  • 業務委託をした日
  • 給付を提供する場所
  • 給付の期日

5.明示方法に関する整理

 明示方法に関し、法3条では、「書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。……)」と規定している。

(1)「書面」

 代表的なものとしては発注書や契約書等が挙げられる。

(2)「電磁的方法」

 具体的には、公正取引委員会規則で定められることになるが、定められることが予定されているものとして電子メールやSNS等が例として挙げられている[3]。したがって、LINEやSlack、Messenger、Chatwork等で給付内容等の明示を行うことも許容されることになりそうである。

 加えて、下請法3条に照らせば、フリーランスに業務委託事業者が指定するウェブページを閲覧してもらい、そこからダウンロードしてもらう方法も認められることになると予想される[4]

 ただし、以上のように電磁的方法で明示する場合であっても、フリーランスから求めがあれば、原則として、紙媒体で明示しなければならないことには注意が必要である(法3条2項)。

6.明示時期に関する整理

 業務委託後、「直ちに」明示する必要があると定められている。

 ただし、明示義務を負う事項についてその内容を定めることができないことに正当な理由がある場合には、定めることができるようになった時点で速やかに業務委託事業者とフリーランスは協議して定め、直ちに明示する必要があると定められている。

 「直ちに」とは、一般的には当日中か1~2日後までを指すことが多い。

 また、「その内容が定められないことにつき正当な理由がある」とは、取引の性質上、業務委託をした時点では必要記載事項の内容について決定することができないと客観的に認められる理由がある場合をいうと解される。

7.実務対応

 今後、公正取引委員会規則等が制定されたり、ガイドライン等が公表されることが予定されているため、引き続き情報を追いかけることが必要である。

 それを踏まえ、業務委託事業者はフリーランス新法の施行日までに必要事項の記載を網羅した発注書や契約書等を整備しておくことが必要となる。

 現時点では、公正取引委員会=中小企業庁『下請取引適正化推進講習会』(2023年11月)94頁以下の参考例等も参考になるだろう。

8.おわりに

 以上、給付内容等の明示義務について解説を行った。

 まだこれから整備されていく点も多々あるが、引き続き本サイトで情報をアップデートしていくので、本サイトを参照いただけると幸いである。

 また、下記記事ではフリーランス新法の全体像を概説しているので、併せてご参照いただけると幸いである。

 さらに、具体的な契約書の作成方法等についてお困りの場合は、ご相談に乗らせていただきますので、是非お気軽に下記お問合せフォームからご相談ください。


[1] 国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月27日(13分52分~)(2023年12月28日最終閲覧)

[2] 国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月5日(49分49秒~、1時間7分28秒~、1時間31分0秒~)(2023年12月28日最終閲覧)

[3] 内閣官房新しい資本主義実現本部事務局ほか「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)説明資料」8頁

[4] 下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則2条1項1号ロ

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