従業員を使用しない発注事業者がフリーランスに業務委託を行う場合におけるフリーランス新法の適用の有無

Q 従業員を使用しない発注事業者がフリーランスに業務委託を行う場合には、フリーランス新法は適用されないか。

A 結論としては、従業員を使用しない発注事業者がフリーランスに業務委託を行う場合であっても、フリーランス新法は適用される。

 従業員を使用しない発注事業者であっても、フリーランス新法に定める「業務委託事業者」に該当する。

 「業務委託事業者」であっても、フリーランスに対する給付内容等の明示義務を負う(法3条)。

 役員が2名以上存在するか、従業員を使用する「業務委託事業者」を「特定業務委託事業者」というが(法2条6項)、「特定業務委託事業者」はフリーランス新法に定める義務全般を負担する。

 このように発注事業者が従業員を使用しているか否かで負担する義務の範囲は異なるが、従業員をしない発注事業者であっても、一部のフリーランス新法上の義務を負担する。

 「業務委託事業者」と「特定業務委託事業者」のそれぞれの義務の範囲は下表のとおりである。

 各義務の内容については、下記ページをご参照。

参考文献

Please follow and like us:

コメント

タイトルとURLをコピーしました