【民弁起案】民§94Ⅱ類推適用等の論証例と要件事実

 かつての二回試験の民弁起案において,数多くの修習生を虐殺した民§94Ⅱ類推適用に関する論証例(民弁起案でこんなに厚く論じることはないけど…)と要件事実を置いておきます…笑

「民§94Ⅱ」類推適用

【適用場面】

 Aが強制執行逃れのために土地の登記名義をBの許諾なくBの下に移していたところ,Bが勝手にCに譲渡した。

【問題の所在】

 A・B間には「通謀」も「虚偽の意思表示」もなく,民§94Ⅱを直接適用できないから,Cは本件土地の所有権を取得できないのが原則である。

 しかし,B名義の登記を見て,B所有と信じたCを保護すべきではないか。

【論証例】

1 民§94Ⅱ類推適用

 民§94Ⅱは,虚偽の外観が存在し,真の権利者にその外観作出について帰責性がある場合に,その外観を信頼した第三者を保護する権利外観法理の現れであり,虚偽表示者が虚偽の外観の作出に積極的・意図的に関与したことを理由に善意の第三者を保護している。

 そうだとすれば,通謀虚偽表示がなくとも,①取引時に虚偽の外観が存在し,②真正権利者が意図的に虚偽の外観の作出に関与したと認められる場合や,②’その存続を明示又は黙示に承認したと認められる場合には,民§94Ⅱを類推適用し,③虚偽の外観の存在を前提に前主を権利者であると信頼した第三者を保護すべきである。

2 +民§110の法意

 ただし,前主が権利者であるとの信頼については,以下の場合には,更に真正権利者との利益衡量によって過失の要否を判断すべきである。

 すなわち,真正権利者が作出し又は承認した範囲を超える虚偽の外観が作出された場合には,権限踰越の代理行為がなされた場合に類似するから,民§110条の法意に照らし,第三者は善意に加え,無過失であることも要求されるというべきである。

「民§94Ⅱ+民§110」類推適用

【適用場面】

 真正権利者(「A」)が,虚偽の外観の作出に意図的に関与したり,その存続を事後的に承認したわけではないが,真正権利者に,これらの場合と同視し得る不注意があると認められる場合に,この不注意に基づいて他人(「B」)によって虚偽の外観が作出され,この外観を信頼して取引関係に入ってきた第三者(「C」)が存在する場合

【問題の所在】

 A・B間には「通謀」も「虚偽の意思表示」もなく,民§94Ⅱを直接適用できないから,Cは本件土地の所有権を取得できないのが原則である。

 では,不実の登記を信じて取引に入ったCが民§94Ⅱを類推適用することによって保護され得るのか,保護され得るとしてそれはいかなる場合か。

【論証例】

 民§94Ⅱは,虚偽の外観が存在し,真の権利者にその外観作出について帰責性がある場合に,その外観を信頼した第三者を保護する権利外観法理の現れであり,虚偽表示者が虚偽の外観の作出に積極的・意図的に関与したことを理由に善意の第三者を保護している。

 そうだとすれば,通謀虚偽表示がなくとも,①取引時に虚偽の外観が存在し,②真正権利者が意図的に虚偽の外観の作出に関与したと認められる場合や,②’その存続を明示又は黙示に承認したと認められる場合には,民§94Ⅱを類推適用し,③虚偽の外観の存在を前提に前主を権利者であると信頼した④第三者を保護すべきである。

⇒ 上記【適用場面】のような事例においては,②及び②’を充たさないので,民§94Ⅱを類推適用することができない。

 しかし,真正権利者が,意図的に虚偽の外観の作出に関与したと認められる場合や,その存続を明示又は黙示に承認したと認められる場合でなくとも,真正権利者の不注意がこれらに匹敵するほど重大なものである場合に,前主を権利者であると信じた第三者を一切保護しないのは妥当ではない。

 他方で,真正権利者に重大な不注意があるとしても,虚偽表示者と比較すれば,その悪性は小さく,一定程度,真正権利者の静的安全を保護すべき必要性が認められる。

 そこで,第三者の信頼を保護すべき要請と不注意ある真正権利者の静的安全を保護すべき要請との調整を図り,民§94Ⅱに加え,民§110をも類推適用し,第三者に対し,前主を権利者であると信頼したことについて無過失であることまで要求すべきである。

以上を踏まえた要件事実

要件事実 摘示例
❶ 虚偽の外観の存在 本件建物について,令和〇年〇月〇日,Bを所有者とする所有権保存登記がされた。
❷ ❶の作出につき通謀があったと同視し得る,又はこれに準ずる程度の権利者の帰責性  

❸ ❶につき利害関係を生じた第三者であること

原告は,令和〇年〇月〇日,〇〇担保不動産競売申立て事件において,本件建物を買い受けた。
❹ ❶の外観が真実であると信じたこと 原告は,本件登記等から,Bが本件不動産の所有者であると信じた。

〔意思外形非対応型又は双方類推適用型の場合〕❺ ❹につき無過失であることの評価根拠事実

 

 

● 参考文献

岡口基一「要件事実マニュアル 総論・民法1〔第5版〕」(ぎょうせい・2016年)

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