【2020年民法改正】契約の成立①―契約自由の原則【勉強ノート】

契約自由の原則の明文化

旧法 新法
規定なし

【521条】(契約の締結及び内容の自由)
1項:何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2項:契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

規定なし

【522条】(契約の成立と方式)
1項:(省略)

2項:契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

 新法では,分かりやすい民法の実現の観点から,近代私法の基本原則である「契約自由の原則」が明文化されました。

 契約自由の原則は,次の3つの原則を内容としています。

  • ❶ 契約を締結するかどうかを決める自由
    (契約の相手方の選択の自由を含む)
  • ❷ 契約内容を決定することができる自由
  • ❸ 書面か口頭かなど,一定の要式を踏まなくても,契約を締結できる自由

 新法では,❶は新法§521Ⅰにて,❷は同条Ⅱにて,❸は新法§522Ⅱにて明文化されています。

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