侮辱ツイート(現ポスト)への「いいね」に不法行為責任が発生すると判示した裁判例(東京高判令和4年10月20日)

事案の概要

 東京高判令和4年10月20日の事案の概要は次のとおりです。

  • 他のツイッター(現Ⅹ)ユーザーが投稿した「顔を出して告発する時点で胡散臭い・・同情で国を貶め、それを飯のタネにしたいという意図が見えて賛同できません。」、「最初っから今まで自分の私利私欲。自分から危ないとこに飛び込んでってんの。・・この女のやってる事は・・自己中の延長だよ」などと控訴人らを侮辱するツイート(「本件対象ツイート」)に対し、政治家である被控訴人が「いいね」のボタンをタップ又はクリックした。
  • これにより、控訴人(ジャーナリスト)は、控訴人の名誉感情を侵害したと主張して、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、損害金220万円及びこれに対する不法行為の後である令和2年2月21日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

判旨

 裁判所は次のとおり判示して原告の請求を一部認容しました。

(1) 不法行為の成否

 「人の名誉感情を侵害する行為は、それが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合には、その人の人格的利益を侵害するものとして不法行為が成立すると解するのが相当である。」

 「「いいね」を押す行為は、その行為をした者の実際の意図ないし目的はともかく、その行為をした者が当該対象ツイートに関して好意的・肯定的な感情を示したものと一般的に理解されているということができる。」

 もっとも、「「いいね」を押す行為は、その行為をした者が当該対象ツイートに関する好意的・肯定的な感情を示したものと一般的に理解されているとしても、……ツイッターにおける「いいね」ボタンは、押すか押さないかの二者択一とされているから、仮に「いいね」が押されたとしても、対象ツイートのどの部分に好意的・肯定的な評価をしているかが当然に明確になるというものではない。また,「いいね」を押すことは、ブックマークとして使用する場合があるなど、対象ツイートに対する好意的・肯定的な評価をするため以外の目的で使用することがあることも認められる。

 そうすると、当該「いいね」を押す行為が、対象ツイートに対して好意的・肯定的な感情を示したものと認めることができるか否か、そのように認めることができるとしても、具体的にどの部分に好意的・肯定的な感情を示したものと認めることができるかを判断するためには、対象ツイートの記載内容等から、「いいね」を押すことによって対象ツイートのどの部分に好意的・肯定的な評価をしていると理解することができるかを検討する必要があるし、また、「いいね」を押した者と対象ツイートで取上げられた者との関係や「いいね」が押されるまでの経緯も検討する必要がある。

 「本件対象ツイートは、いずれも、控訴人や控訴人を擁護するツイートをした「C」を揶揄、中傷し、あるいは控訴人らの人格を貶めるものである。そして、被控訴人は、インターネットで放送された番組やBBC放送の番組の中で、更には自身のブログやツイッターに投稿したツイートで、本件性被害に関し、控訴人を揶揄したり、控訴人には落ち度があるとか、控訴人は嘘の主張をしていると批判したり、本件性被害が被害者に全く落ち度のない強姦事件と同列視されていることに怒りを感じると控訴人を非難する発言や投稿を繰り返していたところ、被控訴人ツイート1及び2を契機に本件対象ツイートがされるや、「いいね」を押した(本件各押下行為)ものである。また、被控訴人は、本件対象ツイートのほかにも、控訴人や「C」を批判、中傷するする多数のツイートについて「いいね」を押している一方で、被控訴人に批判的なツイートについては「いいね」を押していなかった。

 これらの事実に照らせば、本件各押下行為は、控訴人や「C」を侮辱する内容の本件対象ツイートに好意的・肯定的な感情を示すために行われたものであることが優に認められる。同時に、控訴人に対する揶揄や批判等を繰り返してきた被控訴人が控訴人らを侮辱する内容の本件対象ツイートに賛意を示すことは、控訴人の名誉感情を侵害するものと認めることができる(なお、本件対象ツイートの中には、控訴人を直接侮辱するのではなく、「C」を侮辱する内容のものもあるが、上記の事実経過に照らせば、控訴人を擁護する「C」を侮辱するツイートに「いいね」を押して賛意を示すことも、控訴人の名誉感情を侵害するものというべきである。)。」

 「本件各押下行為は、合計25回と多数回に及んでいる。また、このことに加え、被控訴人は、本件各押下行為をするまでにも控訴人に対する揶揄や批判等を繰り返していたことなどに照らせば、被控訴人は、単なる故意にとどまらず、控訴人の名誉感情を害する意図をもって、本件各押下行為を行ったものと認められる。すなわち、一般的には、「いいね」を押す行為は、その行為をした者が当該対象ツイッターに関して好意的・肯定的な感情を示すものにとどまるとしても、被控訴人は、上記1(3)イ(イ)bのような控訴人らを侮辱する内容の本件対象ツイートを利用して、積極的に控訴人の名誉感情を害する意図の下に本件各押下行為を行ったものというべきである。

 さらに、本件各押下行為は、約11万人ものフォロワーを擁する被控訴人のツイッターで行われたものである上(甲14)、被控訴人は国会議員であり。その発言等には一般人とは容易に比較し得ない影響力があるところ、このことは本件各押下行為についても同様と認められる。  これらの事情に照らすと、本件各押下行為は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認めることができるから、控訴人の名誉感情を違法に侵害するものとして、控訴人に対する不法行為を構成する。」

(2) 損害額

 「本件対象ツイートの内容は、……控訴人や「C」を揶揄、中傷し、あるいは控訴人らの人格を貶めようとするものである。そして、被控訴人は、……本件対象ツイートを利用して、加害の意図をもって本件各押下行為を行った。しかも、本件対象ツイートは、元はといえば、被控訴人のした控訴人を批判ないし揶揄する被控訴人ツイート1及び2を契機として、これに触発されて投稿されたものである。

 また、本件各押下行為は、合計25回と多数回に及んでいる上、約11万人ものフォロワーを擁する被控訴人のツイッターで行われたものであるから、不特定多数の者が本件各押下行為がされたことを認識し得る状況にある。そして、被控訴人は国会議員であるから、……本件各押下行為による影響は大きいものと認められる。

 これらの事情に照らすと、本件各押下行為によって名誉感情が侵害されたことによる控訴人の精神的苦痛は軽視し得ないものというべきである。このほか、本件に現れた一切の事情を考慮すると、控訴人が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料は50万円とするのが相当である。」

※ 傍線は筆者による。

コメント

 ツイート等に「いいね」をしたからといって直ちに不法行為(民法709条、710条)が成立するわけではありません。

 しかし、本判決のように㋐「いいね」の対象ツイートの記載内容や、㋑対象ツイートで取り上げられている人物との関係、㋒「いいね」をした経緯等を考慮し、「いいね」をする行為に不法行為責任が発生すると判断されることもあるため、注意する必要があります。

 また、インターネット上の名誉毀損の慰謝料額算定にあたっては、①インプレッション、②掲載期間、③投稿内容、④投稿の信用性、⑤反論の有無・容易性、⑥実害発生の有無・程度、⑦執拗性等が考慮されますが、本件のような侮辱的投稿への「いいね」行為についても、①、③、⑦等の事情を考慮した上で、慰謝料額を50万円としています。

 

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