【改正会社法】支店登記の廃止【2022年9月1日施行】

 本改正により、会社の支店[1]の所在地における登記に関する規定(現行法§930~§932)が削除されました。したがって、当該改正の施行日以後は、会社の支店の所在地において、現行法§930~§932に基づく登記を行う必要がなくなります。

 換言すれば、当該改正の施行日以後は、支店を設置、変更又は廃止した場合、本店所在地における登記において「支店の所在場所」を登記することで足ります(法§915)。

 当該改正は、インターネットが広く普及し、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)に基づく登記情報の提供において、商号や会社法人等番号を利用して、本店の所在場所等を検索できるようになり(商業登記法§7)、支店の所在地における登記について登記事項証明書の交付請求がされる例がほとんどなくなっていることなどを背景としています[2]

  以上の改正は、2022年9月1日に施行される見込みです(改正法附則§1但書)。


[1] 「支店」とは、本店とは別に独自に営業活動を決定し、対外的な取引等ができるなどの実質を備えるものとされています。例えば、営業担当者の詰所、営業所や出張所は通常、上記のような実質的な機能を有していないので、「支店」とはいえず、そのような拠点について支店登記はできません(藤間コンサルタンツグループ「支店設置及び支店廃止に必要な手続きとは」(2020/12/11))。
[2] 竹林俊憲『一問一答 令和元年改正会社法』(商事法務・2020年)246頁。

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